リースのメリット
多額の初期費用が不要となり、経営資金を有効活用できます。
- 支払リース料は定額のため、設備導入時に多額の初期費用が不要となります。
これにより資金の固定化を回避し、経営資金の有効活用が図れます。
事務管理の省力化・コスト削減が図れます。
- 固定資産税等の計算・申告・納付、損害保険付保、保険金の請求等の事務手続きは、リース会社が行います。
- 特に固定資産税については、平成19年度から法人税法上の簿価と固定資産税の課税標準額に差異(※)が生じることとなったため、簿価の二重管理が必要となりますが、リースの利用により固定資産税関連の事務から解放されることになります。
(※)減価償却費:新定率法または定額法により算出(耐用年数経過後の簿価:1円)
固定資産税課税標準額:旧定率法により算出(耐用年数経過後の簿価:10%)
コスト把握が容易になります。
- 定額の支払リース料を経費処理出来ますので、容易にコストを把握することが出来ます。
(リース期間定額法により、リース期間で100%償却可能になります)
設備の使用予定期間にあわせた弾力的な設備投資対応が実現できます。
- 減価償却の税制改正に左右されることなく、設備の使用予定期間にあわせてリース期間を設定、費用化することができます。
- 特に新定率法を採用するお客様の場合、リースご活用により、初年度償却負担の軽減、費用平準化を図ることができます。
契約手続が迅速に行えます。
- 契約手続が迅速なため、設備投資のタイミングが遅れるリスクを回避できます。
環境関連法制に適正に対応できます。
- リース終了後の物件は、お客様に代わってリース会社が廃棄物処理法等関連法令に従い適正に処理します。